弁理士試験の願書を出しに特許庁へ

全然合格する気がしないのでここまで記事にしなかったのですが、 昨年春に弁理士試験を受けてみようと思い立ち某通信講座を受講し始めました。 軽いノリで初めてしまいましたが、やはり軽く合格することはできそうにないです。

それでも予定通り試験は受けようと弁理士試験の願書を特許庁に出してきました。

願書を取りに来た時が初めての来庁だったので、特許庁に入るのは今回が2回目です。 免許証等の身分証明書を見せながら一般用の入り口より入り手荷物検査を受けると庁舎内に入ることができます。 今回は免許証を携帯しましたが、前回は社員証でも入れてもらうことができました。

入ると特許印紙を販売している場所や願書の受付をしている場所の案内図が立ててあるので、それに従って進みます。 案内図の向きと見通しのきかないフロア構造により今一つ場所が把握し辛かったのですが、 場所自体はわかりやすいので迷うことはありませんでした。

12,000円分の特許印紙を購入して貼り付け願書を提出します。 交付は無人でしたが今回は受付の方がいました。 受付時に願書の内容をチェックしてもらえるので、 可能であれば郵送よりも直接特許庁に持ってくるのが良いですね。 この時期願書の交付も引き続き庁で行っていて記入する机も設けられているので、 写真や必要な添付書類をもって行けばその場で願書に記入して提出することもできます。 提出時に封筒は不要です。

先日の情報処理技術者試験合格証明書はこの試験の筆記試験選択科目免除を受けるために取得したものです。 受験案内をよく読むと免除対象者の説明で、

情報処理技術者試験規則第5条第2項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている方で、 弁理士法施行規則第3条の表の上欄の第4号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した方と同等以上の学識を有すると 経済産業大臣が認める

という記述があり一瞬事前に大臣に認めてもらう手続きが必要かと焦ったのですが、 これは情報処理試験の中でも対象となっている (=経産大臣が認めた) 資格の合格者のみ免除を受けられるという意味です。 発行の日付に注意して証明書を用意するだけでOKです。

というわけで願書を出してしまいました。頑張って試験勉強しなければなりません。 論文試験のためにせっかく買った万年筆の出番はあるのでしょうか?…